2021-05-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
どうですかね、コロナがもちろん未来永劫続くとは思いませんけれども、まだしばらく様々なことで警戒しながら、制限を受けながらやっていくと思うので、教育機関というものの解釈自体、児童館とかで読み聞かせをしてあげている動画とかを、著作権の壁で立ち止まることなく、コロナの間だけでも、児童館が閉まる可能性があるうちだけでも、何とかそこら辺は、去年、御厚意で一年間無償になったりもしましたので、何とかならぬものですかね
どうですかね、コロナがもちろん未来永劫続くとは思いませんけれども、まだしばらく様々なことで警戒しながら、制限を受けながらやっていくと思うので、教育機関というものの解釈自体、児童館とかで読み聞かせをしてあげている動画とかを、著作権の壁で立ち止まることなく、コロナの間だけでも、児童館が閉まる可能性があるうちだけでも、何とかそこら辺は、去年、御厚意で一年間無償になったりもしましたので、何とかならぬものですかね
この解釈自体は維持すべきであります。条文根拠がなければ、こうした解釈ができなくなるという懸念が残ります。条文として規定することが必要なのではないか、改正案の規定のままでは、悪質業者がクーリングオフのメールが期間内に届いていないから解除の効力を認められないと主張して、クーリングオフができなくなる可能性が大きいという意見をいただきました。
その上で、仮に締約国が協定の規定と相入れない措置をとる場合や協定解釈自体に争いがある場合には、RCEP協定上に規定された協議メカニズムや紛争解決手続を活用することや、必要に応じ外交ルートを通じて対処することも検討するなど、協定の履行確保にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
そういう意味だとすると、その解釈自体が誤っていたのではないだろうか。今回の閣法にするのであれば、その誤り自体を正すということが本来の法改正の目的であろうかと思います。
こんな勧告を受けているというのは恥ずかしいことだからさ、ちゃんと、勧告を受けた以上は、解釈自体が正しいんだろうかということをやはり真摯に受け止めて、検討し直すということをしていただきたいんですよ。そんな何か、自分たちは正しいということをずっと言い続けないで。 だって、国連で勧告されているんですよ、こんなような、剥奪されているとまで。そして、現実に、子供の面会を認めていないじゃないですか。
そうではなくて、これはやはり表記にも問題があると思いますから、扶養義務があるように思われるんですが、扶養義務という解釈自体も、この文言も誤解を招かないように、再度通知を出し直す必要が私はあると思っています。改正自体に踏み込むべきだと思っています、これは。 ちょっと受け止めだけ、是非ちょっと一言、御回答いただきたいと思います。変える変えないと言えないと思いますから。
○福井政府参考人 解釈自体は事務局の方で行っているものでございます。 山極会長が、山極会長御自身がこの推薦権と任命権についてはよく御承知だったと認識しております。
ただ、この前の岡崎支部の事案でも思っていただきたいんですが、その事件が起きたときの暴行、脅迫、これは本当は変えていかなきゃいけないし、そういう解釈自体、私はおかしいと思っているんですけれども、仮に困難たらしめる程度ということであったとしても、そこの犯行行為のときの程度自体を判断していくというのは私はおかしいんじゃないかと。
○井野大臣政務官 お尋ねの点でございますけれども、まず、条約について、条約の解釈自体については、基本的には外務省の所管であるというふうに考えておりますので、法務省としては、あくまでも、昨日本会議で外務大臣から答弁があったとおり、組織的な犯罪の共謀罪及びテロ等準備罪は、いずれも国際組織犯罪防止条約の、重大な犯罪の合意の犯罪化の義務を履行し得るものとして対象犯罪を定めたものであるというふうに考えておりまして
するという、この四島日本帰属ということが確認されれば、それ以外の条件については、今言った歴史的な、まあ歴史的な解釈もこれは譲れないと思いますけれども、それまでの法的立場等々も乗り越えて北方領土を解決していく、そういう意思のあらわれが、今まで言った、これまでの交渉の停滞を打破して、双方受け入れ可能な解決策に向かってお互いが努力していく、こういうことではないかというふうに私自身は解釈しているんですが、その解釈自体
○川田龍平君 これ、TPP協定の第九章十二条の将来留保に関して、この附属書の解釈、第九章の二十六条では将来留保の解釈をめぐって紛争になった場合はTPP委員会がその解釈を行うとあり、この二十七章で規定するTPP委員会において外国の製薬企業や保険会社が日本の国内ルールで不利益を被ったと判断した場合、この将来留保の解釈自体に異議を唱えられる懸念があるのではないでしょうか。これ、いかがでしょうか。
○川田龍平君 この将来留保の解釈自体に異議を唱えることができるのは、そうすると日本だけ、日本が訴えられた場合では日本だけということになるんですか。
仮に、政府側が法の趣旨に基づいて社会福祉法人に限定されると考えた、あるいは社会福祉事業でも公益財団法人が考えられるのであると、こういうことであっても、ちゃんと法律には二つ書いてあるんですから、そちらの方の法の解釈自体が間違っているじゃないかと、私はこういうふうに思えて、勝手に解釈していると、このように思いますけれど、その辺はどうなんですか。
将来留保が今後作られる法律には適用されないことや将来留保の解釈自体がひっくり返される可能性など、こうしたリスクの部分を伏せて大丈夫ですというのはおかしいです。国民の命に関わることについて無責任なことは言わないでいただきたい。
これはつまり、外国企業が日本の国内ルールで不利益を被ったと判断した場合、この将来留保の解釈自体に異議を唱えられるということです。そして、TPP委員会が日本政府の将来留保の解釈の方が誤りだと判断した場合、日本政府は申立て企業に対し損害を賠償しなければなりません。つまり、大臣が今根拠にされている医療の将来留保、これの解釈そのものが外国政府の異議申立ての対象になっているんじゃないでしょうか。
少しその一票の較差の問題が大きく取り上げられ過ぎているということが言えるかどうか分からないですけれども、いろんな視点で選挙制度見られる中の本当に唯一、一つの、その中の幾つもある中での一つの指標だという視点は恐らくないと思われますので、最高裁、態度の変化に関しては、恐らくその両院の在り方という解釈自体がやはり変わっているからこそ、小選挙区、衆院と近いような形で参院が捉えられているということも背景にはあるのかもしれないです
総理、そもそも、時の政治権力がテレビ局の政治的公平性の判断権者となり、電波停止までできる、この制度解釈自体が検閲に当たり、許されないのではないか、こういう懸念の声もあります。 総理、この電波停止ができるということは検閲に当たりますか、当たりませんか。
私は、自衛隊や個別的自衛権を認める従来の政府解釈自体、憲法九条の解釈として許される一線を越えていると考えています。しかしながら、今回の解釈変更は、それをさらに一層踏み越えたものであります。最近、政府・与党は、日本を取り巻く安全保障環境の変化や砂川事件の最高裁判決などを持ち出して解釈変更の正当性を主張していますが、いずれも説得力に欠けると言わざるを得ません。
今の横畠長官自体がそのような歴代の内閣法制局長官と同じような考え方かというと、私は若干疑問を持つんですが、過去の長官の中にも、憲法解釈自体を変えること自体に関しては、全くだめだと言っている方だけではありませんでした。
では、今までは我が国に限られていた「相手から武力攻撃を受けたとき」に、その解釈自体が、我が国、それに加えて、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃というものが加わったということの御答弁でした。 これは、具体的に、今ごらんになられている方が、これが変わることによって何が変わるんだろうということを一番注目されていると思います。ですので、具体的なケースをちょっと申し上げたいと思うんです。
今お話ししたようなすき間の期間が生まれないように、そもそも、今、内閣としての憲法解釈自体も変更されていないので、今そういった集団的自衛権を行使しないと我が国を守れない事案が発生したらどうするのかという問題もありますし、また、憲法解釈を岸田大臣も含めて内閣が変更されても、これはぜひ安心をせずに、速やかにそういった懸念を払拭していただく必要があると思います。
先ほど刑事局長が、拘置の執行の停止に対する特別抗告を申し立てたと言っておりますが……(階委員「通常抗告」と呼ぶ)通常抗告をしたと言っておりますが、あれも、このような解釈を前提として、四百四十八条二項としてそういう判断が裁判所はできるんだけれども、それに対して通常抗告をしたということでございまして、この解釈自体は検察も否定しているところではございません。